歴史的建築物セミナー
at デザイン・クリエイティブセンター神戸 KIITO(清水栄二)
歴史的建築物は古い建物が多い。
つまり、現在の建築基準法には当てはまらない事が有る。
それを地方の条例で解決できる、といったローカル・ルールが
建築基準法 第3条3項~通称、3条その他条例である。
神戸市役所から担当部署の役人が解説に来た。
結果、神戸市にとって有益な歴史的建築物のみが対象となる。
建物所有者は自身の建物が歴史的に重要かどうかよりも
自身が大切に思い、建物を残したいと考えている。
建物の維持・保全に掛かる費用も時間も
所有者まかせにしている様では たまりません!
こんな事では建物保存なんて無理!
もっと、考えろよ!
akira
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